NEWS 新着情報

ー不動産取引の形態の1つである代理についてわかりやすく解説ー

不動産取引では

不動産を賃貸したり売買したりすることを不動産取引といいます。この不動産取引には、取引形態があることを知っていますか?不動産取引を行うときには、取引形態を明示しなければなりません。取引形態を明示しなかったり、意図的に隠したりした場合には、処罰の対象になることもあります。

しかし、不動産取引の取引形態について、実はよく知らないという人も少なくありません。また、取引形態があることは知っているものの、それぞれ何が違うのか理解していないという人も多いのではないでしょうか?

実は、取引形態は、不動産の間取りや築年数など物件に関する情報と同じほど大切なものです。

そこで今回は、不動産取引の取引形態や取引形態の1つである代理がどのようなものであるのかをわかりやすく解説します。

 

取引形態による影響

不動産の取引形態とは、宅地建物取引業者が、不動産をどのように扱う権利があるかを示したものです。取引形態は、不動産取引をするときに必ず明示しなければならず、不動産に関わる契約に必要です。

また、買主や売主にとっては、取引形態によって契約時に支払う仲介手数料が異なるため、非常に大切な情報です。

取引形態には、売主・媒介・代理という3種類があり、それぞれの取引形態によって、買主や売主に及ぼす影響が異なります。

 

種類

取引形態の売主とは、不動産会社そのものが不動産の売主となって、買主と取引をすることです。また、仲介は、売主と買主を不動産会社が仲介し、不動産取引を行うことをいいます。これらに対して、代理は、不動産会社が売主の代理となって、不動産取引を行う方法です。

取引形態の違いによって、法律で定められている内容が異なり、加えて不動産取引を行うときに発生する仲介手数料も異なります。

そのため、取引形態を確認し、物件にどのように不動産会社が関わるかをあらかじめ知っておくことで、安心して取引や契約ができるのです。

取引形態は、不動産取引に関わる重要な情報であるため、不動産取引の依頼を受けるときには必ず明示しなければなりません。これは、法律によって決められていることです。

 

代理は

では、取引形態の代理とはどのようなものなのか、詳しく解説しましょう。

取引形態の代理とは、売主から不動産売却を依頼された不動産会社が、本来売主がするべき売却活動や契約の全般などを売主に代わって行うことをいいます。

新築のマンション販売などでは、代理の取引形態が多く見られます。広告などの売却活動や、実際の契約など、新築マンションの売買に関するすべての業務を不動産会社が代わって引き受ける取引形態です。

買主は、売主と直接契約を交わすのではなく、売却活動や契約全般などの不動産取引に関する代理権を持っている不動産会社と契約をします。しかし、買主が売主と直接契約したときと条件は変わりません。

 

仲介手数料

取引形態によって、仲介手数料が異なります。代理の取引形態のときは、買主には仲介手数料が発生しないことを覚えておくと良いでしょう。

仲介手数料は、売主と不動産会社の間に発生し、買主は代理である不動産会社と契約することになるため、仲介会社が存在しないのです。

ただし、取引内容によっては、不動産会社との間に仲介手数料やほかの手数料が発生することもあります。どのような諸経費が発生するのかは、契約する前にあらかじめ確認しておきましょう。

 

取引形態は大切

取引形態は、仲介手数料の有無だけが違うのではありません。不動産会社が持つ物件の情報や権限などにも違いがあります。

そのため、希望する不動産取引の権限を持つ不動産会社を選ぶことが重要になります。

たとえば、売主や代理の取引形態だと思って交渉し、契約が成立しそうになったときに、取引形態が仲介だと知ると、仲介手数料が発生することになり、予算が足りなくなることもあります。取引形態によっては、不動産を得るために支払う額が変わるのです。予算不足にならないためにも、不動産取引を行うときには、不動産会社がどの取引形態で関わっているのかを確認することが大切です。取引形態が明示されていない物件や、取引形態が不明である場合には、交渉や取引を始める前に、不動産会社に取引形態の明示を求めるようにしましょう。

不動産会社には、トラブルを避け、安心した不動産取引を提供するために、取引形態を開示する責任があります。

 

罰則が設けられている

取引形態を明示して、安心した不動産取引を提供することは、不動産会社の責任であるとともに、法律によって決められたことでもあります。

そのため、取引形態を意図的に隠したり、明示を避けたりすることは処罰の対象になります。買主にとって、重要な情報の1つである取引形態を意図的に隠したり、明示を避けたりしたときには、不動産会社が業務停止などの処罰を受けます。

処罰の対象であるほど、取引形態は重要な情報なのです。

ほかにも、悪質性が高かったり、故意に買主に取引形態の情報を与えず損益を与えたりした場合などでは、宅地建物取引の免許を剝奪されることもあります。

取引形態は、買主にとって重要な情報であるだけではなく、売主や不動産会社にとっても重要な情報です。そのため、情報を公平に扱わず、不利益を招いたときのために、罰則が設けられているのです。

 

信頼できる不動産会社とは

不動産取引をするときは、信頼できる不動産会社に依頼したいと思う人がほとんどでしょう。また契約する不動産会社とは安心して取引を行いたいものです。

信頼できる不動産会社を見極めるときには、実績や口コミなどを参考にしましょう。また実際の対応が丁寧であり、わかりやすい説明を得られるかもチェックしたいポイントです。

ごく普通に暮らしている人にとって不動産取引が日常的ではないからこそ、疑問に答えてくれる不動産会社と取引することが大切です。

 

まとめ

不動産取引には、売主・媒介・代理という3種類があります。

それぞれに違いがあり、今回は代理について詳しく解説しました。

代理では、売主から売却活動や契約全般などを依頼され、代理権を持つ不動産会社と買主が契約します。また代理の取引形態では買主には仲介手数料が発生しません。

不動産取引を行うときは、どのような取引形態であるかを確認し、安心できる不動産会社を選ぶようにしましょう。

福島県福島市の株式会社LDKインベストリーでは、不動産物件をご紹介しています。アパート・マンションなどの賃貸仲介や不動産仲介など幅広くおまかせください。一人ひとりのご要望をしっかりとヒアリングし、理想のお部屋探しをお手伝いいたします。

会社名:株式会社LDKインベストリー

住所:〒960-0241 福島県福島市笹谷字城場1-12

TEL:024-563-7124

営業時間:9:00 - 18:00

まずはお気軽に
お問い合わせください

営業時間 9:00 - 18:00
TOP