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不動産を保有しているときの相続税対策をわかりやすく解説

相続税を抑えたいときに

税金を支払うことは義務であると理解していても、可能であれば、支払う額を抑えたいと思うのではないでしょうか。

支払いが生じる税金には、さまざまな種類があり、相続税は、相続人が故人の土地や建物などの財産を引き継いだときに発生します。

不動産にかかる相続税対策には、節税や資金対策、遺産分割対策などがあります。

納税額を可能な限り抑える方法や、納税額を支払う資金を用意するための対策、また不動産などの財産を分けることで相続税対策に繋げる方法です。

このうち、今回は節税の相続税対策についてわかりやすく解説します。

節税

相続税は、故人から相続した財産につけられた価値から控除したものに、税率をかけて算出される税金のことです。

そのため、不動産などの相続するものを生前贈与などで減らしたり、財産の価値を下げたりすることで、相続税対策が可能になります。

また、生命保険や養子縁組をすることで、控除額を増やし、節税する方法もあります。

生前贈与

相続する財産を減らすというと、財産そのものを手放すことをイメージするかもしれません。

しかし、相続税対策では、保有する財産を手放すのではなく、生前贈与という形で手放すことで、保有する財産を減らせます。

生前贈与には贈与税がかかるため、生前贈与をしたからといって、税金を支払わなくて良いというわけではありません。

また、一度にすべての財産を贈与すれば大きな額の贈与税が生じます。しかし、年間110万円までであれば、贈与税が発生しないため、数年に分けて贈与することで、贈与税をかけずに相続できるのです。

この方法で、相続税対策をすると、贈与税がかかったとしても、将来的に支払う相続税を減らせることが多いです。

特例の活用

生前贈与には、特例が適用できることも多いです。

住宅資金や教育資金などのために、子どもや孫に不動産などの財産を生前贈与するときには、贈与税をかけないという特例があります。

これを活用することで、相続税対策だけではなく、贈与税の支払いも抑えられます。
ただし、特例には一定の条件があるため、あらかじめ確認してから活用しましょう。

評価額を下げる

相続税対策で、評価額を下げる方法は、相続する不動産などの財産そのものを減らすのではなく、相続するときに不動産などの財産の価値を減らす方法です。

相続税は、居住用の不動産に対して税金がかかるのは好ましくないという概念があります。

そのため、相続する人とされる人が同居し、生活を共にしている場合で、相続人が不動産をそのまま引き継ぐとき、330㎡までの評価額は80%まで減額されます。

つまり、同じ価値の現金と不動産では、不動産のほうが価値が低く評価され、相続税が計算されるというわけです。
これを活用した相続税対策が、不動産を購入する方法です。

同じ価値の現金があるときに不動産を購入すると、その不動産を相続するときには、税金がかかる評価額が80%減らされるのです。

またすでに不動産を保有している場合には、賃貸として活用すると良いでしょう。賃貸では、売却を簡単に行えないなどの理由から、相続税を計算するときに、価値が低く計算されます。

控除額を増やす

相続税対策には、財産を減らしたり、財産の価値を下げたりする以外にも、控除額を増やす方法もあります。

代表的なものが生命保険への加入と養子縁組です。ここからはこの2つについて、どのような相続税対策なのか紹介しましょう。

生命保険

病気やけがをしたときの保障のために生命保険に入る人が多いでしょう。

生命保険は、これらの保障に加えて、亡くなったときに残された家族が金銭的に困らないように保険金を支払うものもあります。

生命保険金は、生活保障であるという概念があるため、かかる相続税に対して控除が行われます。
相続する人ひとりあたり500万円までが控除の対象になります。

つまり、相続人が3人であれば、1500万円までの生命保険金に対して相続税がかかりません。

そのため、直接現金や不動産などを相続するのではなく、生命保険の形で相続することで、相続税対策ができます。

養子縁組

相続税には、基礎控除があります。基礎控除はさまざまな税金に適用されるだけではなく、どのような人でも適用される控除です。

相続税の基礎控除は、法律によって決められた相続人が多いほど、控除額が大きくなります。

つまり、一人がすべてを相続するときより、相続人の人数が多いときのほうが相続税を抑えられるというわけです。そのため、養子縁組をすることで相続税対策を行えます。

すでに実子がいれば1人まで、実子がいないときには2人までの養子縁組が可能です。しかし、血縁関係にない他人を養子にすることに抵抗を感じる人もいます。

そのようなときは、孫など世代を飛ばした養子を行うと相続税対策ができます。
ただし、孫を養子にした場合の相続税は、2割が加算されて計算されるため、注意しましょう。

このほかにも

相続税対策には、このほかにもさまざまな方法があります。

相続したときに、相続税を支払うための資金をあらかじめ増やしておく方法や、使っていない不動産の売却、また賃貸に出すことも相続税対策になります。

相続税対策というと、支払う税金を減らす方法を考える人が多いでしょう。

しかし、相続税対策を考えるとき、まずは誰がどれだけの財産を相続するかを考え、どの段階で相続するかを検討することも大切です。

誰がいつどれだけの財産を相続するかを考えるときには、遺産分割をしたり、トラブルが起きにくい遺言書を残したりすることも重要なポイントです。

相続は、どうしても親族間のトラブルが起きやすいため、防げるトラブルは遺言書を明確に残すことなどで防ぎましょう。

まとめ

不動産などの財産を相続するときにかかる相続税。

相続税対策というと、税金のことはよくわからないし、まだ先の話だと敬遠しがちなものです。またあらかじめ相続の話をすると縁起が悪いと感じる人もいます。

しかし、相続した物件を売却するためには、さまざまな手続きや書類が必要です。また期限が設けられている手続きもあります。

加えて、不動産売却はどのような物件であっても数ヶ月の準備期間や売却期間が必要です。

そのため、あらかじめできる相続税対策を行ってみてはいかがでしょうか。相続税対策を検討するときは、税理士や不動産会社などに相談することをおすすめします。

 

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