贈与契約書を作成してトラブルを避けよう!贈与契約書について解説
贈与内容を明記した書類
不動産などの財産を贈与するとき、贈与内容を記録し、贈与の意向や合意を証明するための書面である贈与契約書。作成しておいたほうが良いと思いながら、どのように作成すれば良いのかわからない人も多いのではないでしょうか。
贈与契約は、口頭の約束でも成立します。
しかし、口頭の約束では、捉え方や認識に違いがあったり、ほかの人が聞いていなかったりなどのトラブルになりやすいです。また税務署の調査のときには、贈与したことを証明できるものがありません。
そのため、贈与契約書の作成はとても大切なのです。
そこで今回は、不動産などの財産を贈与するときの贈与契約書の作成方法や注意点などについて、わかりやすく解説します。
メリット
贈与契約書を作成すると、不動産を相続するときに起きやすい遺産相続のトラブルや、故人の意思がわからないなどの問題を避けられます。
ここで贈与契約書のメリットを紹介しましょう。
トラブルを防ぐ
贈与契約書を作成すると、相続に関するトラブルを防ぎやすくなります。
不動産などの財産を相続するときには、遺言書など遺産をどのように分けるか明記されたものがない場合には、誰がどれだけの財産を取得するか遺された人たちで決めなければなりません。
しかし、このとき不動産などの財産をどのように分けるかトラブルになりやすいものなのです。
しかし、贈与契約書が作成されていると、相続する人が生前に贈与した額を誰が見てもわかるように証明できるため、遺産を分けるときに不公平が起こらず、トラブルを避けられます。
財産が贈与された証明
贈与契約書は、不動産などの財産の贈与が行われたことを証明できます。
誰の目にも明らかな書類であるため、無効になることがありません。口頭の約束では、証拠がなく無効になる場合もありますが、贈与契約書があれば、贈与契約書に従って、不動産などの財産の贈与が確実に行われるのです。
税務調査に対応しやすい
相続税の税務調査をきっかけに贈与税の税務調査が行われるときがあります。
仮に、申告漏れを指摘され相続税の税務調査が行われたとき、贈与されていたことが事実であったとしても、贈与契約書がない場合には、確かめる方法がありません。
贈与契約書がないと、借入金や立替金とみなされて相続税が課税され、追徴課税が起きる場合もあります。
贈与契約書があれば、借入金や立替金ではないことの証明ができるため、税務調査に対応しやすいのです。
登記をスムーズに行える
不動産を取得した理由が贈与である場合は、贈与された不動産について所有権移転登記を行わなければなりません。つまり、登記の名義変更をする必要があるのです。
所有権移転登記の手続きには、登記の名義変更の理由を示さなければなりません。このとき、贈与契約書があると、贈与によって不動産を取得した証明を示しやすく、所有権移転登記をスムーズに行えます。
贈与契約書の作成方法は
不動産などの財産の贈与を明確にするために贈与契約書を作成するときには、必ず記載しなければならないことがあり、手順に沿って進める必要があります。
贈与契約書は
・贈与する人とされる人の両者が内容を確認する
・贈与する日付や内容に両者が合意する
・贈与契約書を2通作成する
・贈与する人とされる人が贈与契約書を保管する
という手順を辿ります。
ここからは、贈与契約書を作成するときの手順と注意したいことについて詳しく紹介します。
内容確認
贈与契約書を作成するときは、贈与する人とされる人が内容を確認しなければなりません。
贈与契約書で明記される贈与は不動産だけではありません。現金や株式など、持っている財産のうち、どれをいつどうやって贈与するかが記載されます。
贈与の内容をお互いに確認し、贈与契約書を作成するようにしましょう。
また、贈与される不動産などの価値は変動します。そのため、贈与されるものが不動産である場合には価値を知っておくと良いでしょう。
さらに、税金にも変化が生じる場合もあります。また贈与税には特例が適用される場合があるため、特例の条件などについても確認しておきましょう。
合意
贈与契約書の合意が必要になるのは、贈与内容だけではありません。お互いに贈与内容に合意したら、贈与契約書を交わす日付や履行する日付についても合意できるか確認する必要があります。
作成と保管
贈与内容に両者が合意したら、贈与契約書を2通作成し、それぞれが自筆による署名を行い押印します。身体的な理由などで自筆による署名ではなく、他者が代筆した場合には、その旨がわかる記載をしておくとトラブルを避けられます。
作成された2通の贈与契約書は、贈与した人とされた人がそれぞれ保管します。
贈与契約書を紛失してしまわないか不安があるときには、公正証書にしておくと良いでしょう。
注意したいこと
贈与契約書には、必ず記載しなければならないことがあります。
いつ、誰が、何を、どこに、どうやって贈与するかを忘れず記載しましょう。
・贈与契約を交わした日と贈与が履行される日
・贈与する人とされる人の氏名や住所
・不動産などの財産のうち何を贈与するのか
・贈与方法
を明記するように注意しましょう。
不備や記載漏れがある贈与契約書は、トラブルの原因になったり、有効な書類として適用されなかったりする場合もあります。
個人で贈与契約書を作成する自信がないときには、税理士などの専門家の意見を聞きながら作成することもおすすめです。
まとめ
今回は、不動産などの財産を贈与するときの贈与契約書の書き方や注意したいことなどについて解説しました。
贈与契約書を作成するときには、不動産などの財産の贈与内容について、お互いの合意を確認しておくことが大切です。贈与内容を確認したうえで、署名押印し、贈与する人とされる人の両者が保管しておくようにしましょう。
贈与内容は口頭での約束も有効です。しかし、口頭での約束は、人によって捉え方が違うなど、遺産分割のときにトラブルの原因になりやすいです。
贈与契約書があれば、誰が見ても贈与の事実が明確にわかります。さらに、税務調査や所有権移転登記の手続きもスムーズに行えます。
贈与契約書を作成しても紛失してしまわないか心配なときは公正証書にし、作成について不安なときは必要に応じて税理士などに相談すると良いでしょう。
福島県福島市の株式会社LDKインベストリーでは、不動産物件をご紹介しています。アパート・マンションなどの賃貸仲介や不動産仲介など幅広くおまかせください。一人ひとりのご要望をしっかりとヒアリングし、理想のお部屋探しをお手伝いいたします。
会社名:株式会社LDKインベストリー
住所:〒960-0241 福島県福島市笹谷字城場1-12
TEL:024-563-7124
営業時間:9:00 - 18:00