不動産売買に必要な持ち物
不動産売買を行う当日の持ち物を知っていますか?
不動産売買に慣れているという人は少なく、また契約当日に何が必要なのかを知っている人はあまり多くありません。
不動産売買を行う当日に必要な持ち物のなかには、あらかじめ用意しなければならない書類もあります。また忘れてしまったり、不備があった場合には、不動産売買の契約に定めた日に契約を進めることができなくなってしまう可能性もあります。
このため、不動産売買に必要な持ち物はあらかじめきちんと準備する必要があります。
今回は、不動産売買に必要な持ち物と、契約に本人が同席することができず、代理人が契約に臨むときに必要になる持ち物について紹介したいと思います。
滞りなく契約が進むように、万全に準備して、不動産売買に臨むようにしましょう。
忘れずに用意を
不動産売買の契約に売主が必要な持ち物は
* 実印
* 印鑑証明書
* 収入印紙
* 本人確認書類
* 登記済証または登記識別情報通知
* 不動産会社に支払う仲介手数料の半金
* 固定資産税納税通知書
です。
それぞれ、注意したいことを詳しく解説しましょう。
用意する書類のなかには、公的機関に出向く必要があったり、発行までに時間がかかる可能性があるものもあります。
不動産売買の契約をする日にまだ手元にないということが起きないように、時間に余裕を持って準備を進めましょう。
またわからないことがあれば、不動産会社の担当者や司法書士などに聞くなどして、不動産売買の契約をする日までに解決しておくことが大切です。
実印
実印は、不動産売買契約書に押印します。
不動産会社のなかには、シヤチハタを認めている会社もありますが、不動産取引の安全性や信頼性を高める契約書にするためには、実印であることは必須でしょう。
売買する不動産を共有で所有している場合には、所有者全員の実印が必要になります。
共有で所有している不動産を売買する場合には、所有者の中で、実印を忘れた人が出ないように注意しましょう。
印鑑証明書
印鑑証明は、発行された日から3ヶ月以内のものでなければなりません。
印鑑証明も実印と同じように、本人を証明する書類の一つとして取り扱われます。
また、印鑑証明も実印と同じように、売買する不動産を共有で所有している場合には所有者全員の印鑑証明書が必要になるため、注意しましょう。
収入印紙
収入印紙は、売買する不動産の代金によって、用意する印紙の金額が異なるため、注意が必要です。
不動産売買契約をする前に、売買する代金に応じた収入印紙を郵便局であらかじめ購入して、契約日当日に持って行かなければなりません。
不動産会社によっては、収入印紙の実物を持参するのではなく、印紙代を払うことで、収入印紙を用意してくれる会社もあります。
収入印紙そのものを用意するのか、印紙代のみを払うのかをあらかじめ確認しておきましょう。
収入印紙代は、売買代金が
* 500万円から1,000万円までのものは5,000円
* 1,000万円から5,000万円までのものは10,000円
* 5,000万円から1億円までのもの30,000円
* 1億円から5億円までのもの60,000円
と決められています。
本人確認書類
不動産売買契約には、本人を確認できる公的証明書が必要です。写真付きものが原則で、個人の場合では、運転免許証やパスポートなどで対応することができます。
運転免許証やパスポートを持っていないという場合には、どのような書類が本人確認書類として有効であるかを確認しておくと良いでしょう。
法人の場合には、代表者の運転免許証やパスポートではなく、登記事項証明書や印鑑証明書などで対応しましょう。
登記済証または登記識別情報通知
不動産売買契約の当日には、不動産を購入したときの登記済証(いわゆる権利証と呼ばれるもの)が必要です。
平成17年3月以降に購入した不動産であれば、登記識別情報通知を持参する必要があります。
不動産に関する情報を知っている書類や番号を持っていることで、不動産の登記名義人であることを確認します。
仲介手数料の半分
不動産売買契約の多くの場合、不動産会社に対して発生する仲介手数料を、契約時と残りの代金の決済時の2回に分けて、半分ずつ支払います。
このため、不動産売買契約を行う当日には、不動産会社に対して、仲介手数料の半分を支払う必要があります。ただし、不動産売買契約を行うことで買主から支払われる代金の中から、不動産会社に対して仲介手数料を支払うことがほとんどです。
実際に、不動産会社に支払うために現金を持参することはあまりありません。
ただ、不動産会社によっては、仲介手数料の払い方が異なる場合もあります。
あらかじめ、いつ、どのように支払うものであるかを確認しておきましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税は、不動産を保有するほとんどの人に支払いの義務があります。
この金額を通知した書類を固定資産税納税通知書と言います。
固定資産税がきちんと支払われている不動産であることを示すために必要です。
また売買するときに年度の途中である場合には、残りの固定資産税を売主と買主で折半する必要があり、話し合いに必要な書類です。
ただし不動産会社によっては、不動産売買契約日には必要ないという場合もありますから、こちらもあらかじめ持参するべきものであるかを確認しておきましょう。
代理者が契約に臨むときには
不動産売買契約に売主本院が同席できない場合や、共有所有者全員が出席できない場合には、代理者が出席することができます。
不動産売買契約に代理社を立てる場合の持ち物は、
*自書と実印が確認できる本人の委任状
*3ヶ月以内に発行された本人の印鑑証明書
*代理となる人の3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
*売主と代理者のそれぞれの本人確認書類
が必要になります。
不動産を共有で所有していて、不動産売買契約に同席できないものの、共有者を代理人とする場合などにも、これらの書類は必要です。
不備や忘れがないように注意しましょう。
まとめ
ここまで、不動産売買契約の当日の持ち物について、詳しく紹介しました。
* 不動産売買契約の持ち物は
* 実印
* 印鑑証明書
* 収入印紙
* 本人確認書類
* 登記済証または登記識別情報通知
* 不動産会社に支払う仲介手数料の半分
* 固定資産税納税通知書
です。
しかし、これ以外にも必要な書類が発生する場合もありますから、あらかじめ不動産会社に確認しておきましょう。
また、不動産売買契約に契約者本人が同席できない場合には、代理者が契約に臨むことも可能です。
しかし、この場合には、代理者に委任状などの書類が必要になります。
不動産売買契約に必要な持ち物を忘れてしまった場合には、契約が成り立たない場合もあります。
不動産売買契約の持ち物についてわからないことがあれば、契約日までに不動産会社に聞くようにしましょう。
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