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不動産取引で知っておきたいこと

不動産取引には取引容態というものがあります。この取引態様は必ず明示しなければいけません。
不動産の情報の中に必ず明示されていることや、その理由を詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?

物件を探すときには、立地や間取り、築年数などを重視する人が多いでしょう。建物ではなく、土地だけの場合であれば、その土地がどのようなものかについて、よく考察するものです。

しかし、それらと同じほど「取引態様」は非常に大切であることを知っていますか。

今回は、「取引態様」がどのようなものであるかを紹介したいと思います。また取引態様の中の「代理」について、詳しく解説しましょう。

取引態様とは?

「取引態様」とは、一体どのようなものなのでしょうか。それぞれが違うことはどのような影響なのでしょう。
「取引態様」とは、宅地建物取引業者が取り扱う不動産を、どのように取り扱うかを示すものです。

また「取引態様」は、不動産を取引するときに関わる法律や契約を進めるときに必要となる手続き、さらに仲介手数料にも関る情報です。

「売主」「代理」「媒介」という種類があります。それぞれ内容が異なるため、ここで詳しく紹介したいと思います。

種類がある

「取引態様」には種類があります。
* 売主
* 仲介
* 代理
という3つです。

売主は…不動産会社が売主となって直接取引を行う
* 仲介は…売主と買主の間に不動産仲介会社が入り、不動産取引の仲介を行う
* 代理は…不動産取引を売主に代わって不動産会社が業務を行う
ことです。

不動産会社が取引をどう扱うかで、法律の規則が違い、また仲介手数料にも違いがあります。

このため、不動産会社がどのような「取引態様」で取引に関わっているかは、安心して不動産取引をするために大切な情報の一つなのです。

大切な情報であり、不動産取引に関わる人に知らせるべき情報であることから、取引の依頼を受けるときには、どのような取引態様で不動産に関わるのかを明示しなければなりません。

これは宅地建物取引業法で決められています。
不動産情報を確認するときには、取引態様がどのようなものであるかを必ず確認するようにしましょう。

代理はどのようなもの?

取引態様の中で「代理」とは、売主から依頼された不動産会社が、売主の代わりに販売から契約までの不動産取引を行うものを指します。

新築マンションの販売などで多く見られるケースで、広告や販売、契約などの新築マンションの購入に関する業務を売主の関連会社が代理するケースが多いと言われています。

売主との直接契約でなくても、代理権を持っている不動産会社と契約したのであれば、売主との契約と同じです。
このため、買主にとっては、「売主」となっている取引態様の不動産と契約したときと同じです。

仲介手数料は?

取引態様が「代理」であるとき、仲介手数料はどのように決められているのでしょうか。
取引態様が「代理」である場合、仲介手数料は発生しないことが一般的です。

手数料は、売主と業務を依頼された不動産会社に発生します。しかし、買主は売主の代理権を持つ不動産会社と取引することになります。

このため仲介会社への報酬としての仲介手数料は発生しません。
ただし、取引内容によって手数料が発生する場合もありますから、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

取引態様を知る理由がある

取引態様の違いは、不動産会社が持っている権限や情報の違いでもあります。
このため、取引を安全かつ円滑に行うためには、取引態様が重要です。

取引容態が「売主」だと勘違いしたまま、不動産会社と交渉しても、契約するときに「仲介」だったことがわかれば、仲介手数料が発生することが発覚することになります。

このように、取引態様によって支払う金額が変わることもありますから、どのような権限を持っている不動産会社なのかをあらかじめ確認する必要があるのです。

また、不動産会社はお客さまの安心と円滑な契約を提供するために、これらの情報をきちんと示す責任があります。
「取引態様」がきちんと明示されていない場合には、トラブルを招く原因となるかもしれません。

このため、きちんと明示されていない場合には取引を始める前に、取引態様がどれに当たるのかの明示を不動産会社に求めましょう。

罰則も

取引態様を意図的に隠すことには、罰則も設けられています。

買主にとって、必要かつ重要な情報をあえて知らせないのであれば、不動産会社が処罰を受けるのは当然のことかもしれません。

処罰の具体例は、業務停止などです。

また、意図的に隠された情報が買主にとって重要なものであり、それを不動産会社が把握していたなど、悪質であり責任が重いと判断された場合には、宅地建物取業そのものの免許を取り消される可能性もあります。

それほど、取引態様は重要な情報であり、きちんと明示したうえで、取り扱う必要があることがわかるでしょう。

また、取引態様を意図的に隠すことは買主だけでなく、売主や不動産会社そのものの不利益を招くときもあります。
このため、情報を取り扱う責任が重いと認識されているのです。

まとめ

ここまで不動産取引でよく見る「取引態様」について詳しく解説し、取引態様には
* 売主
* 仲介
* 代理
という3種類があることを紹介しました。

このうち「代理」では、売主から業務を依頼された不動産会社が、売主から代理権を得て、販売から契約までを行うことを指します。

取引態様が「代理」である場合には、仲介手数料が発生しないことが一般的です。
これらの情報は、不動産取引を行う場合、売主と買主の両者にとって、とても重要な情報です。

不動産会社はどのような取引態様で不動産に関わるかを明示する必要があります。

取引態様によって権限や取り扱う情報が異なることから、トラブルにならないよう、あらかじめ確認しましょう。
また情報が明示されていない場合には、取引態様がどのようなものであるかの明示を求めましょう。

取引態様や関わる情報を意図的に隠せば、不動産会社には罰則も設けられています。
素人ではわからないことの多い不動産取引かもしれません。

しかし、円滑な取引を進めるために、きちんと情報を確認し、疑問を解消して取引を進めることをおすすめします。

 

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