不動産の引き渡しには何が必要?
家を売った、買ったという経験は人生で何度もするものではないでしょう。
多くの人にとって、不動産の引き渡しというのは、人生で数回経験する程度のことです。
このため不動産の引き渡しには何が必要かを知っているという人は少ないのではないでしょうか。
今回は、不動産の引き渡しの流れや必要なもの、気をつけたいことについて、詳しく紹介したいと思います。
引き渡し日の流れ
不動産の引き渡しの多くは、契約が締結したあと、残金の決済が行われる日に設けられます。
買主が住宅ローンを申し込んでいる場合には、すべての審査を通過し、実際に融資が遂行される日を引き渡し日に設定することが多いです。
では、不動産の引き渡しはどのような流れで進んでいくのでしょうか。
詳しくみてみましょう。
残金の授受
買主の住宅ローンの審査がすべて通過し、融資が遂行されると、売主に売却金が振り込まれます。
売主に、住宅ローンなど売却する建物に支払うべき残金が残っている場合には、売却金で支払うことになります。
登記手続き
不動産の引き渡しは、お金の動きだけではありません。
売買と同時に、不動産の登記を動かすための手続きが必要になります。
売主に住宅ローンの残金が残っていれば、抵当権付きの不動産ということになります。このため、住宅ローンを完済したあとで、抵当権を抹消する手続きが必要になります。
また不動産の引き渡しを行うということは、不動産の所有権を移動させる必要があり、このための手続きが必要になります。
自分では手続きの方法がわからない場合や、手続きの時間が取れない場合には、司法書士などに依頼する方法もあります。
不動産の登記を動かすときには、銀行など金融機関が発行する書類も必要になる場合があります。
このため、金融機関には、売却金で残りの住宅ローンを支払い、抵当権を外す意向であることをあらかじめ伝えておきましょう。
不動産にかかる税金
不動産には、固定資産税やそのほか自治体に応じて税金がかかります。
これらは1月1日の時点で不動産の所有者に課税されるため、一年の途中で不動産を売買し、所有者が変わる場合には、売主と買主で税金をどのように負担するかを取り決める必要があります。
書類と鍵を渡す
お金と登記、税金の手続きが済んだら、いよいよ売買した鍵を引き渡します。
鍵を引き渡すときには、売買した不動産に関わる書類のすべてを買主に渡さなければなりません。
* 図面や測量図
* 設備の明細や所掌書
* マンションなどであれば管理規約
などの書類が必要になります。
また、引き渡しのときは、引き渡しを完了したことの証明として確認書などを用意する場合もあります。
引き渡し日の持ち物
では、実際に不動産を引き渡す日には、どのような持ち物が必要なのでしょうか。
忘れ物があった、書類に不備があれば手続きを完了できない可能性がありますから、持ち物の確認をしましょう。
登記手続きに必要なもの
不動産を引き渡す日には、登記を動かす必要があるので、そのために必要になるものがあります。
登記の手続きには
* 権利証
* 実印と印鑑証明
* 抵当権に関する書類
* 銀行など金融機関への委任状
などが必要になります。
登記に関する書類に不備がないか、必要な持ち物に間違いがないかなど不安なときは、司法書士や金融機関の担当者などに尋ねると良いでしょう。
買主へ渡す書類
不動産を引き渡す日には、売主が買主へ不動産に関する書類を渡す必要があります。
売主が買主へ渡す書類は
* 建築確認書
* 建物の設計図
* 測量図
* 建物の設備や備品の保証書
* 不動産を購入したときの資料
などです。
またマンションなど賃貸物件であれば、管理規約などを買主へ渡す必要があります。
そのほかの書類
不動産を引き渡す日には、売主買主ともに、本人確認書類が必要になります。
* 身分証明書
を忘れないようにしましょう。
また
* 不動産の評価証明
* 不動産会社への仲介手数料
* 入金口座の情報
などが必要になります。
さらに、登記簿の手続きで、司法書士へ依頼した場合には、司法書士への報酬や登記の手続きによって発生した手数料が必要です。
またそれぞれの不動産によって、必要な書類が異なる場合もあります。
用意している書類に不備がないか、特別に用意しなければならない書類はないかなどを確認しておきましょう。
気をつけたいこと
不動産の引き渡し日は、不動産売買の最後の日でもあります。
ここでトラブルが起きてしまうと、売買契約そのものがなくなってしまったり、先送りになってしまう可能性もあります。
不備などがないように心がけましょう。
契約不適合責任
不動産を売るときには、契約不適合責任というものに注意しなければなりません。
少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、契約不適合責任とは、売ろうとする不動産が契約内容と違うときには、売主が責任を負わなければならないというものです。
* 契約書に明記されていない故障や破損
が契約不適合責任に当たります。
考えれば当たり前の話ですが、不動産であっても契約書に書かれた通りのものを売らなければならず、不動産の故障や破損を知っていたにも関わらず相手に通知しない場合には、責任を問われます。
つまり「知っていたけれど、黙って売ってしまった」ということは許されないということです。
この責任が発生する期間についても、契約書に明記する必要があります。
また補償の範囲や内容についても、契約書で定めなくてはいけません。
ただし、個人間の売買であり、売主と買主の合意が得られる場合には、契約不適合責任を免責する契約を明記することもできます。
まとめ
ここまで、不動産の引き渡しの日に必要なものや気をつけたいことについて、詳しく紹介しました。
不動産の引き渡しの日には、
* 売買にかかるお金
* 登記に関する手続きの書類
* 引き渡す不動産に関する書類
などが必要になり、税金の手続きや売主に住宅ローンが残っている場合には、抵当権を抹消する手続きなどが必要になります。
わからないことは、司法書士や金融機関の担当者に尋ねるという方法もあります。
しかし、不動産会社の担当者でも相談することができる場合がありますから、わからないことを解決してから手続きを進めるようにしましょう。
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